マッチングアプリで不倫の末路

マッチングアプリは、基本的に独身の方同士が結婚相手を探すために利用するものです。

そのため、主要なマッチングアプリでは、利用規約として既婚者の登録・利用が禁止されていることが多いのですが、中には既婚男性が浮気、不倫の相手や刺激的な関係を求めて、独身と偽って利用するケースもあるようです。

(なおマッチングアプリの中には、友達作りなども視野に入れて、あえて既婚者も可としているものもありますが、自身のプロフィールに独身か既婚かの明記をする必要はあるようです)

いずれにしても、独身だと偽って女性との交際に及んでしまえば、成り行き次第では思いもしなかったようなトラブルに発展することになります。

実際にいただいたご相談の事例としては、夫がマッチングアプリで不倫していることに妻が気付いて、相手女性に慰謝料を請求したところ、「彼は独身だと言っていた。結婚していたとは知らなかった」と反論され、逆に精神的苦痛を受けたとして、女性から多額の慰謝料を請求されてしまった、ということがありました。

※独身と偽っている既婚男性と交際した女性に対して、不倫の責任は問えません。当然、妻として慰謝料請求することもできません。

また、マッチングアプリで出会った女性に結婚していることがばれて、『妻とはもうすぐ離婚するつもりだ』という嘘を言って、そのまま交際を続けたものの、しびれを切らした相手女性が、男性の自宅に押し掛けてきて『どういうつもり?はやく奥さんと別れてよ!』と詰め寄られてしまったというケースもありました。(男性は女性に自宅の住所は教えていませんでしたが、免許証を盗み見られていたようです)

妻と3歳の娘の前で、そんな醜態をさらすことになるとは、男性自身、思ってもいなかったでしょう。

さらに書きますと、単身赴任先でマッチングアプリを使って知り合った女性と、事実上の同棲状態になっていた、という男性もいました。

その女性は、彼がバツイチだという言葉を信じて結婚を望んでいましたが、ある日、妻がたまたま夫のもとを訪れて、すべてバレてしまいました。

当然、その女性は激怒し、やはり相応の謝罪金というか、手切れ金を求められたということでした。

男性はとかく女性を甘く見がちですが、こうした行為の代償は単にお金だけでなく、家族関係や社会的な信頼にまで及びますし、釈明の余地もありません。

くれぐれも『君子危うきに近寄らず』です。