不倫の慰謝料請求のしかた①

【主婦S美様からのご相談】

うちの夫は、昔の彼女と不倫をしていました。

夜は嘘をついて出かけて、朝まで帰ってこなかったり、携帯に毎日彼女からの着信履歴が載っていたので、不倫はすぐにわかりました。

夫に確かめたら不倫していたと認めました。

相手の女も呼び出して慰謝料を払わせました。

子供が大きくなったら離婚するつもりです。


《ワンポイントアドバイス》

不倫の慰謝料は証拠がなくても請求できます。

元カノとの再燃というケース、かなりあるようです。

中には元カノも結婚していて、ダブル不倫になっているケースもあります。

不倫の慰謝料は夫だけでなく、相手女性にも求めることができます。

ただし、ダブル不倫の場合は、相手女性のご主人のほうも、あなたのご主人に対して慰謝料の支払いを求めることができますから、結局は痛み分けという形で、実際の支払いには至らない場合が多いようです。

また、慰謝料というのは、民法770条1項1号の「夫婦は相互に貞操義務がある」つまり、不貞行為に対する賠償としてものものと、心の傷、苦しみを受けたということに対するものがあります。

単純にメールでやりとりをしていたということだけでは、ほかに肉体関係があったことの証拠がない限り、『不貞』として法的に慰謝料を求めることはできません。

ですが、相手が一般通念上における『不倫』の事実を認めて、それに対する謝罪の意味で慰謝料の支払いに応じる分には、不貞を証明する必要はありません。

もっと言えば、相手が認めさえすれば、証拠がなくても慰謝料はとれます。

また、不倫の慰謝料は、夫にも不倫相手からも求めることができます。

ただ、夫からの慰謝料は、夫婦の財産から支払われる形になるでしょうし、離婚する前提ならもろちん構わないのですが、単純に「謝罪の意味で」という場合には、「慰謝料」という形にこだわらずに、お二人での話し合いのなかで何か買ってもらうとか、旅行にでも連れて行ってもらうといった程度にとどめられたほうが、あとあとのお二人の夫婦関係を傷つけずに済む場合も多くあります。

慰謝料を求める際のポイントや注意点。

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