DVから身を守るためには

夫から暴力を受けている場合は、まずはそれがDVという違法行為にあたるのだという認識を持ってください。

そして、あなたが受けているDVが具体的にどのようなものであるのかを、日記のようなもので構いませんので、できるだけ具体的に書き留めておいてください。

日付や時間も記録して、あとから第三者(弁護士や然るべき人に対して)に示せるようにしておくことが大事です。

また、殴られたりした場合は、あざや傷跡の写真、物を壊された場合はその写真、病院で治療を受けたならその診断書も大事な証拠です。

また精神的DV(モラハラ)については、可能であれば、ボイスレコーダーでそのときの言動を録音しておくこともたいへん有効です。

そのほか、経済的DVなどについても、数字の裏付けや内容の記録があると、具体的に被害を証明しやすいです。

これらの証拠は、離婚する際の有責理由になりますし、慰謝料請求をする際にも役立つものとなります。

身体的DVに苦しまれている方で、特に緊急避難が必要な方については、直接的に生命にかかわることもありますので、「配偶者暴力相談支援センター」に相談されることをお勧めします。

「配偶者暴力相談支援センター」は都道府県ごとに設置されていて、必要に応じて、DVによる被害を受けている方の一時的な避難先を用意してくれます。避難先を利用できる期間は、おおむね2週間程度です。

なおDV被害者の方には、公団などの住居が優先的に割り当てられているので、その点も相談してみてください。

お母さんが避難された場合に、子どもはどうなるの?と不安になる方もいらっしゃいます。お子さんが男の子の場合は、小学校低学年までは同じ施設に入れるところが多いようです。

避難される場合は、現金、衣類、証拠となる資料などのほか、保険証、年金手帳、預金通帳、カード類、印鑑など必要なものを持参してください。マイナンバーカードも忘れずに。

DVシェルターは自分で施設を訪問しても入所はできません。

入所するためには、まずは「配偶者暴力相談支援センター」に相談するか、または警察署の生活安全課に相談してみてください。またはお住まいの地域の福祉事務所に相談もできます。

警察の生活安全課は、警察署内にあります。

なかなか行きづらいと思われがちですが、生活安全課の方は、DVやストーカーなどの被害者の方の相談を受け付けていて、親身に対応してくれるはずです。