認知について(補足)

認知とは

認知とは、一般的には、結婚していない男女の間に生まれた子供を、父が自分の子であると認めることをいいます。

母親の場合は、自分の子であることは明白なので、出産した時点で法的な親子関係が成立します。

そして認知は、認知届けを役所に出して、法律的な親子関係が結ばれることによって、はじめて権利義務が生じます。

つまり、夫が相手女性のお腹の子を『俺の子だ』と言っているだけなら、それは認知したことにはなりません。したがって養育費の支払い義務なども生じません。

認知すると、法律上の親子関係が結ばれますので、子供の戸籍の父親欄に父親として名前が入ります。

胎児認知をすると、出生届けの父親欄にも名前が入ります。

そして、父親の戸籍にも、認知が記録されます。

なお、戸籍は夫婦単位なので、夫婦の戸籍の欄に認知した事実は記載されます。

ただし、認知された子自身は、姓が違いますので、氏名の変更をしないかぎり、父の戸籍に入ることはありません。

認知していない場合、血がつながっていたとしても、法律上は親子とはなりません。

子供の出生届けや戸籍の父親欄は空欄となります。

 

認知するとどうなるか

親子関係に基づいた権利義務が生じます。

まず、父は認知した子に対して、扶養義務が生じます。

基本的には成人するまでの養育費を払うことになります。

なお、養育費は借金よりも優先なので、借金の支払いに追われているから養育費が払えない、ということは法律的に通用しません。

認知をしていない場合、養育費を払う義務がないので、支払いを請求することもできません。

そして、子どもが成人したら、父親が生活に苦しんでいる場合は、自分の生活を犠牲しない程度の範囲で、父親の生活を助ける義務が生じます。

認知することによって、母親との協議によって、親権を母から父に移すこともできます。

父の遺産の相続権が子に与えられます。(遺産の配分は実子と同じです)