夫から「浮気相手が妊娠した」と告白された

夫から浮気していた事実を告げられ、しかも『どうしよう?相手女性が妊娠してしまったんだ』と泣きつかれるケース、ときおりご相談で伺うことがあります。

浮気されただけでも十分すぎるくらいショックなのに、さらに女性が妊娠している、、、、

妻にとって悪夢以外の何物でもありませんが、当の夫自身にとっても、これは相当に切羽つまった状況です。

たいていの場合、女性のほうから突然妊娠の事実を告げられ、それを理由に結婚を迫られたとか、中絶を求めても女性が頑として応じず、『結婚はしなくてもいいから認知してほしい』とか言われてしまって、途方に暮れた挙句、妻に助けを求めてカミングアウトしてくるというパターンです。

ただ多くの場合、夫自身が相手女性の妊娠を直接確認している(たとえば病院に一緒に行って診察に立ち会っているなど)わけではなく、単に相手女性にそう伝えられて、言われたままを信じている状態だったりします。

ですから妊娠については、信ぴょう性のある証拠資料の提示を求めるなどして、相手女性が言うことが虚偽でないことを確認することが必要です。

(ちなみに妊娠検査薬で陽性反応が出たとしても、それだけでは妊娠の証拠としては不十分です。また、夫に責任があるという証拠にもなりません)

ご相談いただいた方の事例では、相手女性へ求める確認資料としては、病院で妊娠を確認した際のエコー写真を示してくることが多いのですが、確認する際は、エコー写真だけではなく、その病院で診察を受けた際の診察券や受診した月日を裏付ける資料などの提示を合わせて求めるようにしてください。

理由は、エコー写真だけならネット上からいくらでも拾ってこれるし、ねつ造されることも絶対に無いとはいえないからです。

もちろん、そのような事例は多くはないでしょうが、相手女性が示した証拠に虚偽がある可能性も念頭に入れて、慎重に確認する必要はあるでしょう。

さらに妊娠が確実となったら、現時点で妊娠何か月目か、女性は産む気があるのかどうか、出産や中絶にともなう費用の支払い、認知要求についてなど、相手女性の意思を正確に把握して協議していくことになります。

相手女性とのやりとりは、できれはボイスレコーダーなどで録音しておくほうがよいでしょう。

なお相手女性から認知することを求められても、認知しなければいけないわけではありません。(とりあえずは、、、ですが)

認知しなければ扶養義務が生じませんから、養育費も払う必要はないし、相続権もありません。(あくまで、とりあえずは、、、です)

ただし、相手女性が「強制認知」の裁判を起こしてしまえば、裁判所決定で認知せざるを得ない可能性が高いです。

認知することになれば、戸籍にものりますし、成人するまでの養育義務を負い、やがては財産の相続にも問題が及びます。

こうなると、浮気の代償は本当に大きいです。

あとになってから「こんなことになるとは思わなかったんだ」は通用しません。

浮気を甘く見ないこと。くれぐれも肝に銘じていただきたいですね。

 風俗通いは浮気ではない、と主張する夫