夫が勝手に離婚届けを提出してしまったらどうなるか?

夫が浮気をして、『オマエとは離婚だ!』と言い放ったとしても、あなたに離婚の意思がないのであれば、もちろん勝手に離婚することなどできません。

では、あなたが同意していないのに、夫に勝手に離婚届を提出されてしまったらどうなるのでしょう?

離婚届の手続き自体は、市役所の窓口に出して終わりです。

もちろん、離婚届け自体には、当事者である夫婦と、成人した二人の証人の署名、捺印が必要ですが、役所ではその署名や捺印が本人によるものかどうかまでは審査しないので、提出されれば、その離婚届けは受理されてしまいます。

ただもちろん、そのような一方的に作成されて提出された書面は、法的にも無効です。

とはいっても、そのまま役所に提出されたままではいけませんね。

そこで、その離婚届が無効であることを明確にする手続きを取っておく必要があります。

そして、話し合い(調停)の段階で、勝手に離婚届を出したことを夫が認めれば、家庭裁判所で離婚無効の審判をしてくれるので、それで戸籍は修正されます。

もしも夫がその事実を認めなければ、離婚無効の訴訟を起こすことになります。

場合によっては、文書偽造などで相手を告訴する方法もあります。

なお、一旦は離婚に同意し、離婚届に署名、捺印して相手に渡したが、その後、考えが変わったような場合、離婚届が役所で受理される前であれば、役所に対して翻意届を出せば、離婚届は受理されないことになっています。

また、一方の配偶者に勝手に離婚届をだされそうな気がする、あるいは、離婚届に署名押印したけれどもやっぱり離婚したくないというときは、離婚届の不受理申出というものがあります。

離婚届の不受理申出というのは、簡単に言えば、離婚届を受けつけないでくださいということを役所に申出るものです。

不受理申出の有効期間は、以前は最長で6ヵ月でしたが、法改正により今は無期限で有効となっています。

不受理申出書を役所に提出した後、もしも夫婦間で離婚に同意して、不受理申出をした本人が離婚届を提出する場合は、離婚届は受理されます。

そのときに、相手を特定して離婚届けの不受理申出をしている場合は、離婚届けの受理と同時にその効力を失います。

また、相手を特定しない不受理申出をしていた場合は、再婚した後もその効力は継続します。

つまり、再婚相手が勝手に離婚届けを提出しようとしても、それは受理されないわけです。

いずれにしても、必要がなくなった不受理申出は、すみやかに取り下げたほうがよいですね。

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