浮気相手の電話番号から身元を調べたい

以前は探偵や興信所に依頼する形で、電話番号から顧客データを調査する『データ調査』という方法を用いることができました。

しかし現在では、こうしたデータ調査は個人情報保護法で触れる可能性があるため、ほとんどの業者は受け付けていません。

ただ、私がご相談を伺った方のなかには、今でもデータ調査を受け付けている探偵に依頼して、情報を調べてもらうことができた方がいらっしゃいます。

なので、全く不可能なことではないようです。かなり高額な調査料(軽く50インチの国産4Kテレビが買えます)がかかったようですが、、、、。

ただ、データ調査はそのデータを取得できた時期の情報が出てきますので、電話番号の契約者の名前がわかったとしても、今もその住所に住んでいるかどうかはわかりません。

またあくまでも契約者の名前であって、使用者ではないので、その名前が本人であることも断定はできません。

そのため費用がかかる割に、正確性にはいまひとつ不安が残ることも確かです。

もうひとつの現実的な方法としては、弁護士に依頼して『弁護士照会』という方法で、調査をしてもらう形になります。

これは、夫と相手女性行為の間に不貞行為があり、訴える意思があるにもかかわらず、相手女性の名前や住所がわからず、示談交渉や訴状の送達等ができないときに、行政機関等に情報開示を求めるための手続きとなります。

ただしこれは、弁護士が個人的に調べられるということではなく、いったん『弁護士』に照会依頼を出して、弁護士会がその案件に対する照会の必要性や相当性を審査したうえで、必要書面を提出して手続きを行います。

弁護士照会は弁護士法第23条の2第2項に基づく手続きであり、個人情報保護法には触れませんし、一般的には弁護士会の照会を拒否できませんが、一部の電話会社はその照会に応じていません。

具体的には、ソフトバンクは今のところ、照会には応じない方針を取っています。

またNTT東日本および西日本は,番号ポータビリティ情報について、以前は今現在どこの業者が使っているか回答していましたが、現在は明確な業者名は回答しないようになっているということです。

弁護士照会は、法律に守られた正当なものですが、罰則などを設けた強制力のあるものではないので、弁護士が申請する際にもデリケートなポイントがあるようです。

たとえば、『夫の携帯をこっそり見て電話番号を知った』ということを必要書面にあらかさまに記載すると、通信の秘密を理由に回答拒否される場合があるそうです。

 

不当な回答拒否については、弁護士会でも改善要求をしているということです。

こちらにも関連記事がありますので、ご参照ください。

 

問い合わせ