夫の浮気:不倫の証拠は、どんなものが必要か

不倫の慰謝料を訴訟により請求したい場合、法的に通用する不倫(不貞行為)の事実を立証する必要があります。

具体的には、配偶者と相手女性が肉体関係に及んでいて、それが複数回行われていることを証明できる証拠が必要ということです。

般的な方法としては、配偶者を尾行し、あるいは張り込みをして、相手と連れ立ってラブホテルへ入り、数時間後に出てきたという一連の場面を撮影するなどして、証拠化することになります。

(なお一般のビジネスホテルやシティホテルでは、「打ち合わせをしていただけ」などの言い訳をされてしまうことがありますので、不倫の証拠としては不十分と見なされてしまいます)

でも、夫が相手女性とラブホテルに入っただけでは、その女性があなたの知っている人ならばともかく、相手を特定することはできませんよね。

そこで、相手女性を特定するために、ご主人が相手女性を車で送っていくところや、相手女性が自宅に戻るところを尾行して、その所在地を確認したり、素性を把握することが必要になってくるわけです。

不倫の証拠は、ご主人が、いつ、誰と、どこで、どういう行為をしていたかがしっかりと確定できるものでなくてはいけません。

複数回の証拠がいるのも、「たまたま相手女性が体調を崩して、介抱していただけ」などの言い訳をさせないため、『特定の女性と、継続した関係がある』ということを証明する必要があるためです。

また証拠をどれだけ揃えるかは、「それを使ってどこまでやるか」によっても違ってきます。

裁判を前提としていない、話し合いの材料としての証拠であれば、相手が観念して認めてくれればよいので、たとえば夫の嘘を指摘して、事実を認めさせるだけで十分なこともあります。

なお話し合いをする場合には、あらかじめボイスレコーダーなどを用意して、会話の内容を録音しておくことも大切です。

録音内容は、あとから事実を確認したり、発言が食い違っていないか検証する意味でも重要な証拠になります。

録音は内密に行ったものでも大丈夫です。法的な証拠としても使えます。

ただし録音された会話は、あなたの発言も記録されますので、相手を挑発したり、誘導的に白状させようとするやりとりはしないように注意してください。

 

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